破産の方法
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取引先の経営破綻などにより,売り上げが極端に減った。 資金繰りが行き詰まり,今月の支払いに充てるお金がない 手形が不渡りになってしまった 資金繰りに行き詰まった会社を放置しますと,ますます状況は悪化します。 債権者が会社に押しかけ,少しでも債権を回収しようと,様々な手段を用いてきますし,強引な取立行為に及ぶことも少なくなりません。 経営者のあなたが,そうした会社を放置して“夜逃げ”してしまえば,状況は更に悪化します。あなたのご家族の生活やお子さんの学校はどうなるのでしょうか。債権者はあなたの引越先まで請求してくることもあり,平穏な生活は訪れません。
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弁護士が破産手続を受任した場合,速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し,営業所などに張り紙をするなどして,財産を保全することになります。これにより,経営者やご家族への直接の請求,取立行為はストップします。
また,弁護士が受任することにより,債権者が平等に取り扱われることとなるため,債権者の対応は冷静になるのが一般的です。
混乱を未然に防ぎ,適正な処理が可能になるのです。
また,従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり,経営者の財産のうち,一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し,経営者に残すことにより,権利を最大限保護することができます。
弁護士は,経営破綻直後の混乱を未然に防いだ上で,破産申立に至る事情や財産関係を調査し,裁判所に申し立てることになるのです。
また,同時に,経営者個人についても破産申立をすることが多く,そのようにすれば,申立てにかかる諸費用を安く押さえることができます。
とにかく,資金繰りに行き詰まったら,一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
もしかしたら,経営者のあなたが思っているほど事態は深刻ではなく,債権者との話し合いや,民事再生の手続が可能かもしれません。
やむを得ず破産申立てをするとしても,会社と代表者の方の申立費用を確保し,また,従業員の方への未払賃金を確保し,取引先に対して適切に処理するためには,弁護士への委任が必要となるのです。
経営する会社が,“店じまい”した後も,経営者であるあなたやご家族の生活は続いていきますし,破産された経営者の方には,後に経営者として再起を図る方もいらっしゃいます。
当事務所が依頼を受けた方の中には,最初は破産申立てをすることにとまどいを覚える方もいらっしゃいましたが,適切に破産することにより,取引先や債権者へのご迷惑を最小限にとどめ,ご自身も新たな人生を切り開くことができたと喜ばれる方も多くいらっしゃいます。
早期に弁護士に相談することは,あなたやご家族のためにも,また,従業員の方や債権者の方々にとっても,最も大切なことなのです。
「うちの会社は自主再建の方法でいけるのか,民事再生手続をとるべきなのか?それとも破産なのか?法的手続を行うにしても,そのタイミングが分からない。」
まずは,弁護士に相談し,客観的に状況を把握することをお薦めします。
再生・倒産に関する法律相談 ご予約:06-6131-0288 相談料:1時間まで無料(初回のみ)。以降30分毎に5,250円。 |
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