中小企業経営者を強力にサポート 大阪で顧問弁護士をお探しなら

 パートタイム労働法について

平成20年4月1日より、改正パートタイム労働法が施行されました。
近年急増しているパートタイム労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図り、パートタイム労働者の雇用環境を整備することを目的として制定されたものです。
主な改正点としては、事業主に対し、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働条件について文書の交付等により明示することが義務づけられておりますし、通常の労働者と同視されるパートタイム労働者の待遇について差別的取扱いを行うことが禁止されました。また、事業主は、雇用するパートタイム労働者が通常の労働者に転換することを促進するため、一定の措置を講じることが義務化されています。

パートタイム労働者についての労働紛争も増加しており、今後更に事件数が増えることが予想されます。
企業においてパートタイム労働者を雇用している場合は、上記法律を十分に理解し、雇用体制を見直す必要があります。

人事・労務に関する法律相談
 ご予約:06-6131-0288
 相談料:1時間まで無料(初回のみ)。以降30分毎に5,250円。