就業規則かぁ。とりあえず出入りの社労士にすすめられて作ってみたけど,中身はあまり見たことないなぁ。 そういう企業経営者の方,非常に多いです。しかし,何のための就業規則かをよくお考え下さい。就業規則は,個々の企業のルールであり,その企業を守るための虎の巻でもあるんです。風紀を守るための校則を思い起こしてみてください。

冒頭に述べたように,企業の中には、単にひな形をそのまま用いたものを10年以上もの間放置し、現実の運用と全くかけ離れているところも多々あります。また、そもそも就業規則を制定していない企業もあります。このような状態は,就業規則の周知徹底義務や作成義務に違反している可能性があります(労働基準法第89条,第106条)。これらの義務違反は30万円以下の罰金刑に問われる可能性があります(同法第120条第1号)。
かといって,就業規則をマイナスイメージでとらえないでください。労働者にとって不利益な処分を行うとき,しかも企業にとってやむを得ない処分であるとき,そのようなときにまさに虎の巻としての就業規則が機能するのです。具体的には,従業員の解雇のとき。就業規則上,解雇事由が明確に定められていないというだけでも,訴訟や労働審判の中で,その解雇は正当な理由がないとの推定が働く可能性があります。
ですから,労務管理のためにも就業規則を備えていない企業はできるだけ早く整備すべきですし、仮に古い就業規則が存在したとしても、実情に合わせて、問題が生じないように改訂する等の作業が必須です。
これらについて総合的な見地からアドバイスし,現実に即した形で条項を独自に作成できるのは,我々弁護士をおいて他にはありません。
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