中小企業経営者を強力にサポート 大阪で顧問弁護士をお探しなら

 職務発明について

従業者が勤務中に行った発明(職務発明)は誰のものになるのでしょうか。
商品であれば、従業者が職務上製作した商品の所有権は,使用者に帰属すると解されていますが、無体財産である発明の場合、職務中の発明であっても,発明者としての権利は従業者に帰属するものとされています。
特許法35条1項は,企業は,従業者が職務発明を行った場合は,その特許権について通常実施権を有すると定めています。
この規定により,企業は特許権を実施することは可能となりましたが,従業者が特許を受ける権利を有している以上,退職後自ら実施して利益を上げたり,別の企業に実施させたりすることも可能となります。

 そこで,企業は,職務発明による実施を独占するためには,発明者である従業者から特許を受ける権利の承継を受けておく必要があります。
この職務発明の特許権の承継について定めたのが特許法35条であり,多くの企業が職務発明規程を設け,従業者が職務発明を行った場合の特許を受ける権利の承継を定めています。
特許法35条3項は、「従業者等は,契約,勤務規則その他の定により,職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ,又は使用者等のため専用実施権を設定したときは,相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と定めています。
ところで、近年の職務発明に関する訴訟を受けて特許法35条が改正され、改正法において,企業が発明規程等に定めた対価の額が「相当」であると認められるためには,
①対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で
  行われる協議の状況
②策定された当該基準の開示の状況
③対価の額の策定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況

の各要件を満たす必要があると定められました。

このような三要件を満たして基準が定められていれば,その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない限り,その対価が「相当の対価」として認められることとなります。


知的財産に関する法律相談
 ご予約:06-6131-0288
 相談料:1時間まで無料(初回のみ)。以降30分毎に5,250円。