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 株式の相続と事業承継税制

事業承継手続を円滑に行うためには,法律のプロフェッショナルである弁護士に御相談ください。

 経営者の相続で,特に問題になるのが「株式」です。
 同族経営の会社において,経営者の相続財産の多くが自社の「株式」である場合,ご子息に相続した場合,相続税が払えない,もしくは相続税を払うために株式の一部を売却せざるを得ないため,経営権が危うくなる,といった問題が起こります。
 また,複数の相続人に株式が分散し,経営権の争いになることもあります。

 これらに備えて生前贈与するという方法もありますが,それができない場合は,万一の場合に備えて,遺言を作成しておくことも強くお勧めいたします。
 確実に事業承継を果たすためには,遺言作成についても,税務面も含めて細心の注意が必要となりますので,弁護士に御相談いただくことをお勧めいたします。


事業承継税制がスタートします

 非上場会社の株式の相続に関しては,平成20年10月1日から,新たに事業承継税制がスタートする予定となっております。
 事業を承継する相続人が,代表者であった被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し,その会社を代表者として経営していく場合には,その相続人が納付すべき相続税額のうち,相続等により取得した議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されることとなります。もっとも,納税が猶予されるためには,いくつかの要件があります。


【納税猶予の適用要件】
対象会社は中小企業基本法第2条1項所定の中小企業者であること
対象会社の発行済議決権株式の総数等の2/3以下を限度とすること
被相続人が代表者であったこと
被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であったこと
事業承継相続人は代表者となること
事業承継相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式保有かつ同族内で筆頭株主であること
 
 さらに,納税猶予を受けた相続人は,その株式を死亡の時まで保有し続けた場合等一定の場合に,その受けた納税猶予額が免除されることとなります。
 逆に,納税猶予を受けた相続人が,相続税の法定納期限から5年以内に,その会社の代表者でなくなった場合や,相続時点における従業員数の8割以上を維持できなくなった場合には,納税猶予を受けた相続税を全額納付しなければならなくなります。
 また,相続税の法定納期限から5年後において,納税猶予の対象となった株式を譲渡した場合等は,譲渡株式の割合に応じて納税猶予を受けた相続税を納付しなければなりません。

 いずれにしても先代社長が亡くなった後であっても,安定的に事業を継続させることができる場合には,税務対策上のメリットがある制度と考えられます。

施行予定日は,平成20年10月1日ですので,その日以降に発生する相続について,当該制度を適用することが可能となります。


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