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会社が不動産を購入する場合、また、会社資産の不動産を売却する場合、必ず売買契約書を締結することになります。 購入する不動産の場所や金額が適切かどうかは会社でご検討いただくことになりますが、不動産売買契約書の締結にあたっては、仲介業者の作成した契約書案をそのまま受け入れるだけでなく、弁護士による事前のチェックをすることをお勧めいたします。 |
| また、物件の現状に応じて、特約条項などを定めることもありますので、後に問題が生じないように、明確な文言にする必要があります。 弁護士のチェックにより、不動産取引によるリスクを分析し、ご説明させていただきますので、一度ご相談下さい。 不動産取引に関する法律相談 ご予約:06-6131-0288 相談料:1時間まで無料(初回のみ)。以降30分毎に5,250円。 |
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