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新たに不動産を購入して、会社事務所に使いたい。 |
また、購入時には思いもかけなかった問題が発生した場合、売買契約書が不十分であったために会社が不利益を受けることもあります。
会社の不動産を利用してマンション経営を行う場合や、土地を賃貸する場合も、当事者の意図にあった契約書を作成しなければ、貸主と借主の意図が食い違い、大変な紛争に発展する場合もあります。
こうした不動産に関する問題こそ、実務経験豊富な弁護士にご相談いただければ、その対処方法について適切にアドバイスさせていただきます。 不動産売買契約 不動産賃貸契約 不動産取引に関する法律相談 ご予約:06-6131-0288 相談料:1時間まで無料(初回のみ)。以降30分毎に5,250円。 |
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